雇用形態について知ろう!【第3回:契約社員について】

こんにちは。リネオス福岡天神です。
何度かに分けて「雇用形態」について詳しく説明しておりますが、今回は「契約社員」について詳しく説明していこうと思います。
(【雇用形態について知ろう!第2回:正社員について】のブログはこちらです。)

契約社員とは?

雇用期間に定めがある雇用形態(無期ではない)です。契約期間の上限は原則で最長3年と労働基準法で定められています。期間満了により労働契約は自動で終了します。しかし、高度な専門知識や資格を持つ人や60歳以上の人の上限は5年間のこともあります。さらに、同じ事業主のもとで5年働いた場合は、双方の合意があれば期限のない契約社員への転向が可能です。実際には、1年ごとの契約、更新/終了の判断を行うことが多いです。

※嘱託社員は、定年後に再雇用される雇用形態です。正社員と同等の契約内容だったり、労働時間が短い分、給与が安くなったりと、嘱託社員の扱いは企業により異なります。

◆メリット

・正社員と同じような仕事を任せてもらえることもある
・有期雇用のため、期間満了で終了する場合の退職理由は「自己都合」とならず「期間満了」となる

◆デメリット

・有期のため、続けて働きたい場合でも更新がなければ働けない。また上限期間満了の場合は、双方の無期の合意がない限り終了となる。

<まとめ>

ご自身の環境、生活スタイル、条件、希望によってどの形態での働き方が自分に合っているかなどを考えてから求人を探すと、就職活動もスムーズになるかもしれませんね。