年次有給休暇について【第2回】

こんにちは。リネオス福岡天神です。
「年次有給休暇」について数回に分けて説明しておりますが、今回は「2.年次有給休暇が付与される要件」「3.年次有給休暇の取得時季」について説明していきます。

「年次有給休暇の付与日数」の早見表を載せておきます。

各項目のおさらい

1.年次有給休暇の付与日数
2.年次有給休暇が付与される要件
3.年次有給休暇の取得時季
4.年次有給休暇の時季指定義務
5.年次有給休暇の計画的付与、時間単位年休

「2.年次有給休暇が付与される要件」について

◆継続勤務
事業場における在籍期間を意味し、勤務の実態に即して実質的に判断されます。
例えば、定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合などは、継続勤務として扱う必要があります。
◆出勤率算定に当たっての留意点
・業務上の怪我や病気で休んでいる期間、法律上の育児休業や介護休業を取得した期間などは、
出勤したものとみなして取り扱う必要があります。
・会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外する必要があります。

「3.年次有給休暇の取得時季」について

年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は指定された日に年次有給休暇を与えなければなりません。
ただし、労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権(※))が認められています。※ 時季変更権の行使が認められるのは、例えば同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などが考えられます。
単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権は認められません。

(引用:厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト)