就労移行支援とは?

就労移行支援とは

就労移行支援」という制度について、名称は聞いたことがあるけれどいったい何をするところなのか? という疑問を持っている方もいらっしゃると思います。
この記事では、そんな方のために、就労移行支援事業所について説明していきます。

就労移行支援事業所とは、障害があり一般企業で働きたいと考えている方を対象に、就職に向けて訓練をおこなうところです。
「障害者総合支援法」に基づいた、障害者への職業訓練制度となります。

対象者・利用期間など

主な支援は、下記の4つがあります。
1・個別支援計画、相談援助
2・ プログラムの提供(職業訓練)
3・ 求職活動の支援
4・ 就職後の職場定着(就職後6か月継続支援が可能)

面接中のイラスト

就労移行支援の対象者は、下記の条件をすべて満たす方です。
障害者手帳の有無にかかわらず、障害がある方で一般就職を希望されている方(身体、精神、知的、難病)
18歳以上65歳未満の方(18歳未満の中卒の方も、場合によって可能)
〇現在、仕事をしていない方(自治体によっては、アルバイト可能)

利用期間は、最長で2年間です。
また、利用にあたって、「受給者証」が必要になります。

受給者証とは

受給者証とは、福祉サービスを利用するにあたって、自治体から発行される証明書です。わかりやすく言うと、病院で診療を受ける時に健康保険証が必要になるようなイメージです。
利用者の名前、利用できる福祉サービスの日数、自己負担金について記載されています。
1年ごとの更新になります。
受給者証の発行の流れについては別途記事で解説していきます。

利用日数、利用料について

利用日数は自治体によって表記が異なります。福岡市の場合は、「当該月-8」と記載されていることが多いです。つまり、1か月が30日間の月であれば、8日引いた数の「22日」が利用可能です。

利用料について、自己負担金は、その方の前年度収入により決められています
(ここでの収入は、世帯収入のことです。20歳未満は保護者の収入が合算、20歳以上は配偶者や子がいれば合算、いない場合には単身の収入のことを差します)
どこの事業所を利用しても、同じ料金です。
利用にあたっては住民票がある市町村に届け出を行い、審査となります。
また福岡市の場合には、計画相談事業所への登録も必要になります。

利用料は大きく分けて3パターンですが、詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。

〇生活保護世帯、低所得世帯(市民税非課税世帯)=0円
〇一般1(おおむね収入が600万以下)=9,300円
〇一般2(600万以上)=37,200円