2024年4月から改正される制度について

本日は、来年2024年4月から改正が予定されている、障害者雇用に関する制度変更について解説します。

法定雇用率が2.5%になります

法定雇用率の概要については、以前の記事で簡単に解説しましたのでご参照ください。

令和3年(2021年)3月より、民間企業の法定雇用率は2.3%と定められています。
これがさらに引き上げられ、令和6年(2024年)4月からは、民間企業の法定雇用率が2.5%となります。
つまり、40.0人以上の社員がいる会社なら1人以上は障害者を雇用する義務がある、ということです。

実雇用率の算定に、短時間労働者も含まれるように

雇用率を算定するにあたっては、障害者雇用の人数をカウントすることが必要です。現在は、「週所定労働時間20時間以上の労働者」のみをカウントすることとなっています。一方で、障害者の中には、疲れやすさなどの特性上、週20時間以上の勤務を希望したくてもできない状況にある方もいらっしゃいます。

令和6年(2024年)4月からは、週10時間以上20時間未満の労働者で、精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、特例的な取扱いとして、雇用率に算定されるようになります。

参考:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案の概要」
条件に応じて、カウントの仕方が「2人ぶん」「1人ぶん」「0.5人ぶん」と変わります。

就労を望む障害者の方にとっては、間口が広がる方向の改正となります。実際に求人が増え、障害者の方にとって働きやすい条件が整えられるのかどうか、今後も国の報告が待たれます。