障害者雇用の法定雇用率とは?

みなさんは「法定雇用率」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?
日本では、障害者の方の職業の安定を図るため、障害者雇用を促進しています。
今日は、雇用促進のための制度である「法定雇用率」について紹介します。

従業員が一定数以上の規模の事業主や、国・地方公共団体は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を一定以上にする義務があります。
この割合は「法定雇用率」と呼ばれ、現在は民間企業が2.3%国・地方公共団体が2.6%と決められています。
従業員100人を雇っている民間企業の場合、2.3人以上の障害者を雇う、ということになります。
従業員を43.5人以上雇用している事業主は、1人以上を雇うという計算になります。

この法定雇用率は少しずつ引き上げられていっており、2021年3月に2.2%から引き上げて2.3%という現在の数字になりました。

最近の状況

この法定雇用率を達成している企業は、どのぐらいあるのでしょうか? 令和3年の統計では、雇用義務のある企業のうち47.0%が達成していました。
雇用されている障害者の方の人数は、年々増えていっています。同じく令和3年の統計では、59.8万人の方が障害者雇用で働いています

本日は法定雇用率の国内の状況について紹介しました。
今後の働き方を考えるにあたり障害者雇用を選択肢に入れている方にとって、基本情報のひとつとして参考にしていただければと思います。

参考:厚生労働省 障害者雇用促進法の概要
厚生労働省 令和3年 障害者雇用状況の集計結果
独立行政法人 労働政策研究・研修機構 民間企業における障害者雇用状況の推移