年次有給休暇について【第4回】

こんにちは。リネオス福岡天神です。
「年次有給休暇」について数回に分けて説明してきましたが、今回は最後の回、
「5.年次有給休暇の計画的付与、時間単位年休」について説明していこうと思います。

「年次有給休暇の付与日数」の早見表を載せておきます。

各項目のおさらい

1.年次有給休暇の付与日数
2.年次有給休暇が付与される要件
3.年次有給休暇の取得時季
4.年次有給休暇の時季指定義務
5.年次有給休暇の計画的付与、時間単位年休

「5.年次有給休暇の計画的付与、時間単位年休」について

(1)年次有給休暇の計画的付与年次有給休暇の付与日数のうち、5日を超える部分については、
労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができます。
(2)時間単位年休年次有給休暇は、1日単位で与えることが原則ですが、労使協定を結べば、
1時間単位で与えることができます(上限は1年で5日分まで)。

年次有給休暇に関するQ&A

Q1.年次有給休暇の時効は何年ですか。
A1.年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅します(労働基準法第115条)。

Q2.年次有給休暇に対して支払うべき賃金は決まっていますか。
A2.年次有給休暇に対しては、原則として、
①労働基準法で定める平均賃金、
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、
③健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額のいずれかを支払う必要があり、
いずれを選択するかについては、就業規則などに明確に規定しておく必要があります。
なお、③による場合は、労使協定を締結する必要があります。

Q3.年次有給休暇を取得すると、不利益な扱いを受けそうです。
A3.使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、
その労働者に不利益な取扱いをしないようにしなければなりません(労働基準法附則第136条)。
不利益な取扱いとは、賃金の減額など、年次有給休暇の取得を抑制するような全ての取扱いが含まれます。

Q4.「うちの会社に有休はない」と言われました。
A4年次有給休暇は、要件を満たせば必ず発生します。
会社がそのような主張をしたとしても、一定の要件を満たした全ての労働者に取得する権利があります。

(引用:厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト)