障害者手帳と障害年金②

こんにちは!

前回は障害者手帳と障害年金①ということで、主に手帳のことについてお伝えしてきました。
今回はその2として障害年金についてお伝えしていきたいと思います。

Q:障害者手帳を取得したら、年金ももらえるのかな?

A:障害者手帳を取得しても障害者年金は自動的にもらえるものではありません。
障害者年金は「病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金」となっています。そのため、もしも障害年金を受給したい、と思った際には改めて手続きが必要となります。

また、需給にはいくつもの要件を満たしているか、ということもポイントとなります。
受給資格があるかどうかなど確認したいときには、まずはお近くの年金事務所へ相談をしてみましょう。

Q:そもそも障害年金ってなに?

A:障害年金は障害基礎年金障害厚生年金の2種類があります。障害の原因となった病気やけがの「初診日」によってどちらの対応になるか、変わってきます。
障害基礎年金:その障害の原因となった病気やケガなどの「初診日」が国民年金の加入期間、もしくは20歳前や60歳~65歳以上の年金に加入していない機関であることが条件となります。
また、日本年金機構が定めた基準の1級もしくは2級相当の障害であること、年金の納付期間が受給条件を満たしていることなどのいくつかの条件があります。

障害厚生年金:障害の原因となった「初診日」が厚生年金保険の被保険者であること、障害認定日の障害の状態が日本年金機構が定めている基準の1~3級相当の障害であること、納付期間が受給条件を満たしていることなどの条件があります。

ご自身の納付状況など年金事務所へご相談をすると教えてもらえますのでまずは相談から始めてみましょう。

Q:障害者手帳2級を持っていたら年金も2級ですか?

A:障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じになるとは限りません。申請した際の障害の状況などいろいろな判断ののち等級が決まりますので障害手帳の2級を持っているから障害年金は2級になる、ということではありません。

書類の作成など申請にはいろいろな手続きが必要となります。
①障害年金の需給の要件を満たしているか?
②初診日を証明できるか?
③申請の書類の作成は可能か?

受給にはいろいろな手続きや書類が必要になります。
まずは年金事務所や主治医へしっかりと相談したうえで申請を進めていきましょう!